民数記18章20節

「あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって、わたしがあなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である」。祭司には相続地がなく、主ご自身が相続地です。私たちはキリストの祭司です。所有はしても全ては主のものです。いつでも差し出す心構えがなければ、所有に囚われ、祭司の務めは果たせません。